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同族会社オーナー社長給与の一部損金不算入について

会社法施行を視野に入れた平成18年度税制改正では、同族会社のオーナー社長の役員給与について一定の場合(特殊支配の場合)には、その役員給与のうち一部(給与所得控除相当額)が損金に算入されなくなりました(平成18年4月1日以降開始事業年度から適用)。

オーナー社長の役員給与の一部について損金算入が認められないのは、以下に該当する場合です。

  1. 社長(業務主宰者)及びその同族関係者が発行済株式総数の90%以上を有していること。
  2. 社長及びその同族関係者が常勤役員の過半数(2分の1超)を占めていること。
  3. 前期以前の3事業年度における法人所得と社長給与の合計額の平均が800万円超であること。ただし、前期以前の3事業年度における法人所得と社長給与の合計額の平均が3,000万円以下で、かつその平均額に占める社長の給与の割合が50%以下である場合には適用除外となります。

【具体例】オーナーの役員報酬(社長給与割合50%超)が年額960万円(月額80万円)の場合⇒給与所得控除額の216万円が損金不算入⇒この216万円が法人利益に加算⇒法人税等が65万円増加!

※「社長給与の一部損金不算入適用対象かどうか」は複雑な計算及び判断を要します。個々の会社の状況により異なってきますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

(久保 康高)

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