社会保険(健康保険、厚生年金)は、パートでも以下の両方の要件に該当するときは被保険者となります。
- 勤務時間・・・1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上
- 勤務日数・・・1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上
「パートは社会保険に加入させない」という会社が多いですが、社会保険の調査では最も重点的に調査される箇所です。
調査時にはタイムカード等、パートの勤務実態がわかる資料の提示を求められ、上記両方の要件に当てはまるのに未加入のパートを発見した際には、遡って保険料を徴収されることがあります。
今一度、パートの勤務実態を確認しましょう。
(廣島 和代)