毎年、税務署から一部の会社に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」提出の協力の依頼(『一般収集資料せん合計表』と書いてあります)が送られてきます。
この「資料せん」とは、自社の取引先や取引金額(売上、仕入、外注費、交際費など一定金額以上のもの)を税務署に報告するものです。お客様からよく質問される内容を、以下にまとめました。
Q.「資料せん」を税務署に提出することによってどういう意味があるのでしょうか?
A.例えば、A社がB社から100万円分仕入をした場合、A社がこの内容を「資料せん」に記載して税務署に提出したとすると、B社ではA社への売上が100万円なければならず、ない場合、税務署は売上計上漏れがあるのではと疑いをかけるわけです。
Q.「資料せん」は提出しなくても問題ないですか?
A.この「資料せん」は法律上提出義務があるわけでなく、税務署への協力のようなものですので、必ずしも提出しなくても問題はありません(罰則等はありません)。ただ、税務署ごとに提出の割合の実績は求められるようですので、会社から税務署に提出がない場合は催促があります(請求のハガキが来ます)。
Q.「資料せん」を提出しないと税務署に入られてしまいますか?
A.「資料せん」の目的は、その提出者ではなく、その「資料せん」に書かれた会社の調査の際の資料にしたり、無申告の会社の調査資料にしたりするもので、「資料せん」を提出しなかったからといって、そのために改めて調査に入られることはありません。
Q.他の会社は「資料せん」を提出しているのでしょうか?
A.毎回提出しているところもあれば、数枚だけ提出しているところもあります。
<注>「資料せん」は全ての会社に送られてくるわけではありません。
(伊藤 淳二)