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ひろしま会計グループ

中小企業における信用保証の改善について

昨今、政府系・民間を問わず各金融機関は中小企業向けの無担保融資を強化しています。そのような社会情勢の中、国(政府)による信用補完制度の見直しが行われ、全国52の信用保証協会は、中小企業者の事業資金調達の円滑化のため、以下の改善策を実施しました。

  1. 信用保証料率体系の改正
  2. 連帯保証人の取り扱いの見直し

<1について>

従来、信用保証協会の保証料率は基本的に一律料金(無担保の場合一般料率年1.35%)でしたが、平成18年4月から、個々の中小企業者の財務内容<定量要因>に応じて0.50%~2.20%の範囲の9段階の基準料率に区分されています。この基準料率に非財務要素<定性要因>を加味して、適用料率が決定されています。

定性要因の加味として、各信用保証協会が独自に行う評価により割引または割り増しするほか、全国の信用保証協会で「有担保保証割引」(0.1%を基準とした一定率の割引)、財務諸表について「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を税理士により確認できる中小企業に対する割引(0.1%)があります。

<2について>

不動産担保や第三者保証人に過度に依存しない保証を徹底するため、特別な事情がある場合を除き、原則として経営者本人以外の連帯保証人は不要となりました。

【期待される効果】

経営状況が良好な中小企業の方には割安な保証料を・厳しい経営環境にある方には保証機会の拡大を実現する改正といえましょう。また、親戚や友人など第三者保証人が必要とされていたために、資金調達が困難であった中小企業者の方も信用保証協会の保証のみで借入が可能になる途が広がるでしょう。

(久保 康高)

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