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ひろしま会計グループ

飲酒運転に対する税務

最近、飲酒運転による事故のニュースを頻繁に耳にします。自社の従業員がこうした飲酒運転やそれに伴う事故を起こすことは想像したくはありませんが、万一の場合を想定し、税務上の取り扱いをご説明します。

飲酒運転で交通反則金を会社が支払った場合

交通反則金は違反者個人に対する制裁としての意味を持つため、違反者本人が負担すべきものですが、例えば接待などで飲酒をして相手を送っていく時や、その帰りに検問に捕まった場合には、飲酒運転に至った経緯が仕事上の接待であるため会社が肩代わりする場合があるかもしれません。その場合、反則金は損金不算入の「租税公課」、または違反者への「賞与」(役員の場合には損金不算入)としての処理になります。

飲酒運転で事故を起こし賠償金を会社が支払った場合

通常仕事中に交通事故を起こした場合の被害者への賠償金は損金に算入することができますが、飲酒運転の場合には「重大な過失」があったとされ、税務上会社の損金にすることはできません。従って加害者への「賞与」、または「貸付金」等として処理し返済してもらうことになります。

飲酒の場合には保険の適用がないことも多く、莫大な賠償金が必要となり、税務上損金に算入することもできず、刑事罰に問われた場合には業務に多大な影響を与える可能性があるため、業務上・業務外を問わず改めて飲酒運転の禁止を徹底させたいものです。

(水田 裕之)

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