社会保険における「出産・育児をしている被保険者またはその事業主」に対する優遇措置の概要をお知らせします。
1.育児休業期間中の社会保険料免除(健保・厚生)
1歳未満または1歳~1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業、1歳~3歳に達するまでの子の養育のため育児休業制度に準ずる休業をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その被保険者の保険料全額が免除となります。
2.育児休業終了に伴う標準報酬月額の改定(健保・厚生)
育児休業終了後に職場復帰し、勤務時間短縮等により賃金が低下した場合には、保険料の算定のもととなる「標準報酬月額」が1等級の差でも改定できます。そのため賃金が低くてもそれに見合った保険料となり、余分な負担がなくなります。
3.子育て期間中の標準報酬特例措置(厚生のみ)
上記のような勤務形態の変更に伴い標準報酬月額の等級が下がった場合、将来受け取る年金額の心配が出てきます。そこで、毎月支払う保険料は下がった等級のままの金額で、将来受け取る年金額の計算については子が生まれる前=等級低下前の金額でする、というものです。
「出産育児に関する・・・」というと、女性に対するものではないかと思いがちですが、これらの優遇措置は女性の被保険者に限定していません。また、被保険者だけでなく、毎月折半で従業員分の社会保険料を負担している事業主の負担も軽くする趣旨となっています。
※上記の優遇は法律で更に細かい規定・条件が定められています。今回は簡潔に説明したものであることをご了承下さい。
(廣島 三津子)