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「中型自動車免許」の新設

平成19年6月8日までに道路交通法が改正され「中型自動車免許」が新設されます。

現在の「普通/大型」の種類は「普通/中型/大型」となり、これに伴い普通免許で運転できる自動車の種類が変わります。

(↓図をクリック!) Menkyo_1

(注1)異なる自動車の種類に係る区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。例えば「車両総重量12トン・最大積載量6トン・乗車定員3人の貨物自動車」については、車両総重量では大型自動車・最大積載量では中型自動車・乗車定員では普通自動車の基準に該当することとなりますが、改正後の自動車の種類では大型自動車に分類されます。

(注2)車両総重量=車の重さ+積載量+乗車定員の重さ(55kg×人数)

改正されると次のように変更されます。(改正道路交通法の施行日を平成19年6月1日と仮定)

  1. 平成19年5月31日までに普通免許を取得した人は、改正後も現行の普通自動車を運転できます。
  2. 平成19年6月1日以降に普通免許を取得した人は、改正後の普通自動車しか運転できません。

以上から次のことを注意して下さい。

  1. 平成19年5月31日までに普通免許を取得すれば、既得権により改正後も現行の普通自動車(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満)を運転することができます。
  2. 改正後は、現行の普通免許で運転できる自動車のうち車両総重量5トン以上から8トン未満、最大積載量3トン以上から5トン未満の自動車は、中型免許が必要になります。
  3. 中型免許は「20歳以上経験2年以上(免許期間)」が条件となっているため、普通免許を持っていない場合は、すぐに中型免許を取得することはできません。

以上を踏まえて、免許をまだ取得していない方は平成19年5月31日までに取得することをお勧めします。

(伊藤 淳二)

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