1)年末までに期限切れ
保有期間が10年超の事業用資産を売って事業用資産を買うと課税が繰り延べられるという制度
- 事業とされないような不動産の貸付でも、継続的であればこの場合事業用資産とされるなど適用範囲が広いと言われている
- 国土交通省が延長を要望しているが、通るかどうか解からないので買い替えを考えているなら年内がいい
2)社員教育の費用を負担すると税額控除が受けられる
平成17年度改正で法人は平成18年3月31日終了事業年度、個人は平成18年分の事業所得から適用
人材投資促進税制
従業員の能力向上のために企業が外部研修参加費等の費用を負担した場合、同費用等の過去2年間の平均を超えると税額控除が受けられる
- 役員および役員の親族に対するものは除かれる
- 中小企業はさらに優遇措置がある
- 法人税の10%が限度
3)対策は急ぐべきか?
特殊支配同族会社
株主あるいは役員に第三者を参加させないと、オーナー社長の役員報酬の一部が損金にならない
- 各界で不満や疑問を呈する動きがあるが
- あせって形式のみを考えて株主や役員を変更すると様々な問題を残す
- この際、第三者を参加させてオープンで透明性のある経営を目的とする考え方もある
4)計画性をもつ、規則化する
損金不算入の交際費等の範囲から一人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外
- 交際費を計画的に使うと費用対効果のみではなく節税にもなる
5)安全を考える
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度
- 建築基準法に基づく耐震基準適合の耐震改修
- 税額控除 費用の額の10%(20万円限度)
- 改築を考えているなら、ついでに耐震も検討してみる
6)開発・研究・将来投資
試験研究費の総額について税額控除適用、繰越控除も可能
- 「試験研究費」の範囲は、製品の製造または技術の改良・考案に係る試験研究のために要する費用(人件費、原材料費、経費、委託費)
(廣島 清量)