「雇用保険=失業保険」というイメージが強いと思いますが、失業以外の事由の給付もあります。社会保険と同様に申請をしないと給付を受けられませんので、どのような給付があるか知っておくと良いでしょう。今回は「高年齢雇用継続基本給付金」についての概要をお知らせします。
●どのような給付か?
60歳から65歳までの期間において、60歳時点に比べ、賃金が低下した場合に支給されるものです。
●該当する人は?
- 被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満で一般被保険者の方
- 60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下している方
●期間・金額は?
受給期間・・・65歳に達する日の属する月までです。
支給額の一例・・・60歳時点の賃金が月額30万円・60歳以後の各月の賃金が18万円の場合⇒60%に低下したので、1ヶ月当たり賃金18万円の15%相当額2万7千円が支給される(一部例外あり)
●申請先・必要なものは?
事業所を管轄する公共職業安定所で申請をします。(事業主でも本人でも申請できますが、事業主が行う場合は労使協定の締結が必要です。)
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し《コピー可》)
なお、2回目以降の申請は管轄職安所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。