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地震保険料控除の創設及び損害保険料控除の廃止

18年度年末調整が終わったばかりですが、保険料控除について今年度から変更があるのでお知らせします。

(1)地震保険料控除の創設

地震災害から個人資産(住宅、家財等)を保全する観点から、地震保険への加入を促進することを目的として、平成19年1月から地震保険について地震保険料控除が創設されます。所得税については、平成19年以降に、本人又は本人と生計を一にする親族の有する居住用財産、生活用動産を保険目的とし、かつ地震等が原因の火災等による損害に起因して保険金等が支払われる契約に係る地震保険料を支払った場合には、支払った保険料の全額(5万円まで)を控除できます。

(2)損害保険料控除の廃止及び長期損害保険料に関する経過措置

地震保険料控除の創設に伴い、現行の火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年12月末をもって廃止になりましたただし経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約で、地震保険料控除の対象とならないものに係る保険料等については、従前の長期損害保険料控除が適用されます。なお、短期損害保険料については経過措置は設けられておらず、平成18年末で廃止されました。

(伊藤 淳二)

 

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