平成19年度税制改正において4月1日以降に取得する資産の減価償却に関して改正がありました。
減価償却とは、土地を除く建物、機械装置、器具備品等の資産は、時間の経過・陳腐化等により物理的・機能的に減価してゆくため、取得した年度で一時に経費計上せず、いったん資産に計上し、定められた耐用年数の期間で分割して減価償却費として経費に計上していく会社上の手続きを言います。
主な改正は以下の通りです。
1)償却可能限度額及び残存価額の廃止
現行の制度では耐用年数経過時に簿価が取得価額の10%(残存価額)になるように償却率が定められており、経過後も同様の償却を続け、簿価が取得価格の10%(残存価額)になるように償却率が定められており、経過後も同様の償却を続け、簿価が取得価格の5%(償却可能限度額)になったらそれ以上は償却できないことになっており、除きゃく、売却をするまでその5%が帳簿上に残っていたのですが、これが1円まで償却できるようになりました。
2)償却率の変更
上記1に伴い、耐用年数経過時に0円になるような償却率に変更されました。
3) 3月以前に取得した資産の取り扱い
19年3月以前に取得した既存の資産については、現行の償却方法で5%まで償却した後、その5%分を5年間で均等に1円になるまで償却することになりました。
(水田 裕之)