江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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給与にならない食事代の範囲について

仕事中に支給する食事代は「福利厚生費」で全額経費計上できると思われている方も多いと思いますが、以下の要件のいずれも満たしていないと、給与になってしまい源泉税の対象となるので、注意が必要です。

  • 会社が負担している金額が、1ヶ月3,500円以下であること(食事の価格-本人負担分=会社が負担している金額
  • 本人が「食事の価格」の半分以上負担していること

なお、残業夜食代、宿直・日直を行うときに支給する食事代は、本人負担分をもらわなくても、全額「福利厚生費」に計上することができます。ただし、現金で食事代の補助をする場合は、一食あたり300円以下でない限り「給与」になってしまいます。

食事代を支払った場合、法人は全額経費になります。(「給与」になるか「福利厚生費」になるかの違いです。)ただ、従業員の食事代を福利厚生費で計上できる金額の範囲内とするかどうか、会社の経営としてどちらが意味を持つかは社長ご自身のご判断によるものと思います。会社の仕事内容・状況等によっても判断に違いがあると思います。

(富田 溶子)

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