社会保険に関する法律の改正は、給与計算をする上で必要になってくるものや、従業員に対して直接関係することがあります。平成19年4月1日施行の社会保険に関する改正事項の一部をお知らせします。
①健康保険標準報酬月額の上下限の改定・標準賞与額の上限の改定
標準報酬月額について・・・上・下限にそれぞれ4等級が追加され、現行の39等級が47等級へ変わります。それに伴い保険料額表も変わりますので、該当者がいる会社は給与計算の際、注意が必要です。(上下4等級に該当しない方は保険料の変更はありません。)
標準賞与額の上限について・・・賞与の保険料は賞与支給額の千円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率をかけて計算しています。標準賞与額の上限はこれまで支給1回につき200万円でしたが、4月からは年間賞与額の累計額540万円を上限とすることとなりました(年度は毎年4月1日~3月31日)。
Ex.)年間600万円(7月と12月にそれぞれ300万円)の賞与支給の場合、7月には300万円に対する保険料を、12月には240万円に対する保険料を支払うことになります。
②傷病手当金・出産手当金の額の改定
現在は1日あたり標準報酬日額の6割相当額が支給されていますが、4月以降は標準報酬日額の3分の2相当額に変更されます。わずかですが支給額が増えます。
上記のほか健康保険では、保険資格喪失者に対する出産手当金の給付廃止や任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の給付廃止、厚生年金では離婚時における厚生年金の分割制度の開始などがあります。
(廣島 三津子)