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平成11年~平成18年の間に住宅取得控除をされている方の住民税の住宅取得控除

今年度より国から地方への税源移譲が行われています。

税源移譲を平たく言うと、国税である所得税を減税する代わりに地方税である住民税を増税することで、納税者としては税額の内訳が変わるだけで、総額は同じになるはずです。

ただし、住宅取得控除を受けて所得税が減税になっていた人には影響があります。住宅取得控除は所得税だけに認められていますので、所得税額によっては不利になる方がでてきます。

《例:税源移譲前の年間所得税が243,000円、税源移譲後の年間所得税が152,000円の家庭の場合》このケースで年末借入残高が2,000万円であれば、税源移譲前に税額控除されていた金額は借入残高の1%とすると200,000円。しかし税源移譲後は最大でも年間所得税の152,000円しか控除されないので、控除額が48,000円少なくなってしまいます。

平成11年~平成18年の間に住宅取得控除をされている方は、上記のように平成19年分の所得税の計算で住宅の計算方法による減税額分を控除しきれない方が出てきますので、その場合は市区町村へ申告することにより平成20年分の個人住民税で差額が減税されることになります。

毎年所得税の確定申告書を提出する方は、税務署にいつも通り申告書を提出すれば市区町村への申告書の提出は不要です。また、年末調整で所得税から税額控除できた方も不要です。

年末調整で控除しきれなかった方は市区町村長に対し「市区町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年3月15日までに提出する必要があります。

平成18年分の所得に対する所得税は、従来の住宅取得控除額が全額控除されますので、平成19年3月15日までの確定申告においては住民税との関係はありません。

(伊藤 淳二)

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