会社が役員や従業員の海外出張費を負担する場合、その支給する費用が通常必要とされる金額の範囲内のものであるかどうかにより、法人税法上の取り扱いが異なります。
具体的には、支給した海外出張費について、旅行先や経路から見て客観的な判断が可能な運賃を除く日当、宿泊料、仕度金の額が適正であるかどうかで判定することになります。
会社の業務の遂行上必要とは認められない場合もしくは通常必要と認められる金額を超える部分の金額については「旅費」ではなく原則として該当する役員または従業員の「給与」とされ、源泉税の対象となります。特に役員に対するものの場合は「賞与」となるため損金に算入することができません。
<給与とみなされないための対応策>
- 旅行期間中の日程を明確にしておく
- 旅費規程を作成し、日当を決めておく
- 旅費を仮払いしておき、後で精算する
- etc・・・
(廣島 和代)