今回は18年度の労働保険料(確定保険料)を精算し、19年度の概算保険料を納付します。改正雇用保険法の成立が遅れたため、例年と異なり6月11日(月)が納付期限です。(2期・3期は例年通りです)
雇用保険については18年度の確定保険料を計算するには改定前の保険料率を、19年度の概算保険料の計算には改定後の保険料率を使用する、ということに注意して下さい。
概算保険料が40万円以上のときは3回の分割払いが認められていますが、労働保険事務組合に事務委託している場合は保険料の額に関係なく延納ができます(確定保険料を除く)。
(廣島 三津子)