昨年度の税制改正において、交際費の範囲から1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が除外されましたが、会議に際して1人あたり5,000円を越える飲食費が生じた場合は交際費となるのか?という疑問があります。
これまで会議に伴う飲食費については、通達により、「社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用であれば、原則として会議に関連して通常要する費用として金額に関係なく交際費に含めずに会議費として処理すること」とされてきましたが、先ごろ公表された通達の改正により、「この取り扱いは、その1人あたりの費用が5,000円を超える場合であっても適用があることに留意する」と明文化されました。
従って1人あたりの費用が5,000円を超える会議に際しての飲食費については、これまで通り会議費として処理することができます。
ただし、通常会議を行う場所で、通常供与される昼食の程度を超えない飲食でなければいけません。
(水田 裕之)