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修繕費?それとも資産?

建物や車両、工具器具備品等は、使用とともに故障したり破損したりします。その際の修理等にかかる費用は修繕費として全額費用になる場合と、固定資産の取得価格に加算される場合があります。

修繕費になるケース・・・資産の維持、管理または原状回復のために支出した費用。<例>自動車を車検に出した。

修繕費として損金経理ができる基準の一つに「概ね3年以内の周期で修理や改良が行われている」というのがあります。車検は新車購入後3年、その後2年で定期で行う為、修繕費として計上することができます。その他エンジンの故障による修理や部品交換も原状回復に該当し修繕費として処理することができます。

固定資産に加算のケース・・・資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させたりするために支出した費用。<例>タイヤの溝が無くなったので、タイヤ交換を兼ねて純正のホイールから社外のホイールに交換した。

交換前の純正のホイールに比べ、明らかに価値が増加したと認められる場合には、交換にかかる費用は修繕費ではなく車両運搬具の資産価値に加算しなければなりません。

今回の判定はほんの一部です。その都度どちらに該当するのかの判断には注意が必要です。

(斉藤 勝)

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