江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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社会保険の届出用紙の変更について

4月から社会保険に関する届出用紙の様式が変更されています。変更となった届出書は以下の通りです。

被保険者資格取得届/被保険者資格喪失届/被保険者月額変更届/被保険者月額算定基礎届/育児休業等終了時報酬月額変更届/育児休業等取得者申出書/育児休業等取得者終了届/養育期間標準報酬月額特例申出書/養育期間標準報酬月額特例終了届

今までの正副複写の様式が、今後は単票様式となり、届出書の控えは社会保険事務所において登録処理をした後にその内容を印字し、「決定通知書」として後日交付されます。それに伴い今まで窓口で即日行っていた保険証等の交付も後日交付となり、普通郵便で送付されます。(緊急を要する場合は即日交付可能)

今まで使用していた届出書も引き続き使用可能ですが、処理方法は新たな方法となり副は交付されません。

また、窓口や郵送で届出書を提出する際に、提出書類の内容や決定通知書の送付先を記入する「適用関係届出書受付票」の添付が必要になりました。

(廣島 三津子)

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