常時10人以上の労働者(アルバイトやパート等を含む)を使用する事業場の使用者は、労働基準法によって就業規則を作成することが義務付けられています。事業規模を拡大するうちに一つの事業場の従業員が10人以上になっていた、という場合には注意が必要です。就業規則の作成義務のある事業場の使用者は、就業規則をすみやかに作成し、所轄労働基準監督署に届け出ましょう。
なお、会社全体で10人以上であっても、事業場ごとの人数がそれぞれ10人未満であれば、就業規則の作成義務はありません。また、一つの会社で10人以上の事業場と10人未満の事業場がある場合、10人以上の事業場のみ就業規則の作成・届出義務があり、10人未満の事業場には作成義務はありません。
※就業規則の作成単位の「事業場」とは何か
場所的かつ組織的に独立した最小単位の組織体、つまり一企業の中の本社・工場・支店・・・等その企業の構成組織の各々がそれぞれ独立した事業場となります。
労働基準法が事業場ごとに労働基準法を適用する建前であること、及び労働基準法において就業規則の作成・変更手続きとしての労働者の団体的意見の聴取の単位を事業場単位に行わせる、としていることから、就業規則の作成単位が「事業場単位」とされているようです。
(廣島 和代)