労働者を雇う会社では事業場ごとに「労働者名簿」の調整・保存義務があります(日々雇入れられるものは除く)。
労働者名簿に記載しておく事項として、
①氏名②生年月日③履歴④性別⑤住所⑥従事する業務の種類(常時30人未満の事業場においては記入不要⑦雇入年月日⑧退職の年月日及びその事由(解雇の理由を含む)⑨死亡の年月日及びその原因
なお、従業員の氏名・住所等、記載事項に変更があった場合には修正する必要がありますので、時々見直すことも大切です。
労働者名簿の保存義務の期間は、労働者の死亡・退職または解雇の日から3年です。
(廣島 三津子)