19年度の税制改正で『所有権移転外ファイナンスリース取引』について改正がありました。
【所有権移転外ファイナンスリースって何?】
皆さんが「リースって何?」と聞かれた時、どんな内容が頭に浮かぶでしょうか。「一定の期間でリース会社からコピー機等の物件を借りて、その対価としてリース料を支払う。期間が終了すれば物件はリース会社に返却もしくは再リース」といった感じではないでしょうか。実は、この一般的なリースのイメージが今回改正のあった所有権移転外ファイナンスリースそのものです。
【20年4月1日以降契約の取引から賃貸借取引が売買取引へ】
従来は、リース料は支払った時点で費用処理されていました。今回の改正により、売買取引=その資産を購入したとみなすわけです。よって通常の資産(器具備品や車両運搬具)などと同様に資産に計上し、リース期間で均等に減価償却することになります。
【減価償却もまた費用!】
今まで支払い時に費用処理できていたものを、一度資産に計上しリース期間で減価償却していくというのは事務処理面では確かに負担が増えたと考えられます。しかし、税負担という面では両者に差はありません。それは『リース料』が費用であるのに対し『減価償却費』もまた費用だからです。
今回の改正は会計処理上の変更であり、支払額や税額が増える/減るといった話ではありません。
(斉藤 勝)