江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

保険金等を受け取った場合

個人で加入している生命保険や損害保険について満期や保険事故があり、保険金を受け取った場合には契約の内容等によって課税される税金の種類が変わり、同じ保険金額でも税額が違う場合があります。

1.非課税の場合

損害保険や生命保険から支払われる保険金等のうち、身体の障害や資産の損害について支払われるもの及び自己または一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約により支払われるものは、原則非課税です。

2.生命保険や損害保険が満期になり満期保険金を受け取った場合

被保険者に関係なく、負担者が満期保険金を受け取った場合は所得税、負担者以外が受け取った場合は贈与税が課税されます。

3.被保険者の死亡により死亡保険金を受け取った場合

負担者と受取人が同一の場合は所得税、負担者と被保険者が同一の場合は相続税、負担者と被保険者と受取人がすべて違う場合は贈与税が課税されます。

4.各税金の申告期限

所得税・贈与税・・・翌年3月15日まで 相続税・・・10ヶ月以内

(水田 裕之)

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