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信用保証制度が変わりました

2007年10月から信用保証制度が変更になり、信用保証協会と金融機関とが責任を共有する「責任共済制度」が導入されました。

責任共有制度とは、現在は原則として信用保証協会が融資額の100%を保証しているものを信用保証協会と金融機関が責任を共有し、2割相当を金融機関が負担するという制度です。10月1日以降に信用保証協会が保証申し込みを受け付けた分から適用になります。なお、円滑な制度導入の観点から、小口零細企業保証制度も創設されます。この制度では、「従業員数が、製造業は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の会社及び個人等」に対しては、保証付融資残高1,250万円まで保証協会による100%保証となります。

○メリット・・・原則として、保証料は現行に比べると低くなります。

×デメリット・・・銀行審査が厳しくなる(金利が高くなる)ことが予想されます。

中小企業の円滑な資金調達のためにも、決算書の信頼性向上はますます重要となります。

(久保 康高)

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