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税務書類の送付期限

10月1日より日本郵政公社が民営化され、スタートしました。

税務手続きに関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日(到達主義)です。ただし、納税申告書や提出時期に具体的な制約がある書類については、その書類が郵便や信書便により提出された場合に限り、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日(発信主義)とされていました。

 
今までは、宅配便等による送付は到達主義でしたが、郵便局からの送付は発信主義が認められてきました。
しかし、郵便事業が民営化されたことにより、郵便法の改正により小包郵便物が郵便物に該当しないこととなりました。

従って郵パックやエクスパック等の小包郵便物で送付した場合には到達主義になってしまいますが、それ以外の書留等の方法で送付すればこれまで同様の発信主義が認められます。

(水田 裕之)

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