江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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外国人雇用状況の届出の義務化

10月1日より、全ての事業主に外国人労働者(一部を除く)の雇い入れまたは離職の際、当該外国人の労働者の氏名・在留資格・在留期間等をハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。(アルバイトを含む。)

届出の義務があるのは外国人で次の者です。

  1. 雇用保険の被保険者である者
  2. 被保険者ではない者
  3. 平成19年10月1日時点ですでに雇い入れている者

1は雇用保険被保険者資格取得届又は資格喪失届の備考欄に、2と3に関しては所定の届出用紙(第3号様式)に必要事項を記入し届出をします。なお、3の者については平成20年10月1日までが届出期限です。

例年行っていた6月1日時点での報告書の提出は不要となりますが、上記の報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金が課せられます。

(廣島 三津子)

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