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ひろしま会計グループ

「給与」と「外注費」の違い

会社が支払う人件費には、主に「給与」と「外注費」があり、この二つは下記のような違いがあります。

「給与」

  • 源泉所得税/労働保険/社会保険の対象となる
  • 消費税の課税仕入として仕入税額控除ができない
  • 雇用契約による

「外注費」

  • 源泉所得税の徴収対象とならない
  • 消費税の課税仕入として仕入税額控除ができる
  • 請負契約/委託契約による

上記の違いを利用して、社員として雇用せずに外注費化することで人件費などの負担を抑えようとする動きがあります。今まで社員として雇用していたものを個人事業主として外注扱いにすると(給与の外注費化)、①源泉徴収せず報酬支給、②消費税では外注費は課税仕入として仕入税額控除ができる、③社会保険料の負担が減る、などのメリットが出てきます。

しかし、給与となるか外注費となるかは下記の事項を基に総合的に判断します。次の場合は外注費です。

  1. 請け負った契約の内容が他人の代替ができる場合
  2. 使用する材料や道具が請け負った側が用意することとなっている場合
  3. 作業を進めて行く上で、依頼者側の指揮監督を受けない場合
  4. 自然災害等により請け負った仕事が完遂できなかった場合、報酬が支払われない契約となっている場合
  5. 請負者が事業所得として確定申告している場合
  6. 契約書で請負の範囲や危険負担等を明確にし、請負者からの報告書や請求書がある場合

今まで社員であった者を、その実質が何も変わらないにもかかわらず外注扱いとする場合には、実体に応じて給与と認定される恐れがあるので注意が必要です。

(伊藤 淳二)

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