江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

損害保険料控除

年末調整の時期が近づいてきましたが、19年度分の「給与所得者の保険料控除申告書」の記載内容に変更があるので注意が必要です。18年度までは損害保険料控除として短期損害保険では最高3,000円、長期損害保険では最高15,000円の所得控除がありましたが、19年度から損害保険料控除が廃止されました。代わりに地震保険料控除が新設されたため、昨年までの損害保険料控除欄が地震保険料控除欄に変更になりました。

地震保険料控除とは、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛け金を支払った場合に一定金額の所得控除を受けられるというもので、控除される所得金額は支払った地震保険料額(最高50,000円)です。

長期損害保険(※1)については経過措置があり、18年度以前に契約(保険開始が19年以降のものは除く)したもので、19年1月1日以降にその保険契約等の変更をしていないものについて、従来通りの所得控除を受けることができます。ただし地震保険料控除の適用も同時に受ける場合には合計で最高50,000円控除となります(※2)。

(※1)損害保険のうち保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の特約がある契約等で、保険期間が10年以上のもの

(※2)ひとつの損害保険契約が地震損害契約とそれ以外の損害契約のいずれの契約区分にも該当する場合、有利な方を選択して、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして控除額を計算することができます。

(水田 裕之)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中