領収書はお金を支出した際の証拠となる、とても大切なものです。従業員が経費を立替精算する際には「何に使ったか」と、その内容をきちんと領収書から確認できて初めて精算手続きをすることと思います。
ところが中小企業では、大半の経費の支払者は社長様本人であるケースがほとんどではないでしょうか。その場合「お金を使う人」=「お金を払う人」という関係になります。そうすると、領収書の内容をきちんと把握する必要性が低く感じられることになってしまいます。
それでは領収書に本来必要な記載事項がなかった場合どういったことが考えられるでしょうか。
- 税務上・・・本来領収書は「いつ」・「どこから」・「誰が」・「何を」買ったのかを証明することができて初めて経費として認められるものです。これを怠ると領収書が不備であるとして経費にならず、その分利益が増え、それに伴い税金も増える可能性があります。
- 記帳上・・・領収書に必要事項が記載されていなければ、何を買ったかがわからないわけですから、内容を確認できるまで記帳ができない・どの勘定科目にすべきかの判断ができないなどの問題が生じ、時間をロスする可能性があります。
以上の事から、領収書といえども軽視せずきちんと内容を記載しておくことで、無用のトラブルを事前に排除することができます。領収書に必要な主な記載事項と注意点は以下の通りです。
- 宛名 「上様」などとなっていないか
- 日付 記載漏れがないか
- 購入物などの内容 但し書きが「お品代として」となっていないか
- 発行元の会社名・社印 捺印や記載があるか
※領収書も他の会計資料と同様、7年間の保存が義務付けられています。
(斎藤 勝)