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電子証明書等特別控除とは

平成19年分又は20年分の申告のいずれかにおいて、所得税の確定申告書を電子申告で提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて送信した場合に、最高5,000円の税額控除(電子証明書等特別控除)を受けることができます。これは所得税の年末調整を行った給与所得者も対象となっており、以下の作業を申告期限内に行えば、年調年税額が5,000円以上では5,000円が、5,000円未満では全額が還付されます。

【電子証明書等特別控除を受けるまでの手続き】

  1. 申告をする本人が、住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(ICカード)を入手し、電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書の発行を受ける
  2. 電子証明書に対応するICカードリーダライタを準備(※1)する
  3. e-taxホームページで、開始届出書オンライン申請(仮暗証番号や納税用確認番号等を入力)を行い、利用者識別番号を取得する
  4. 同ホームページよりe-taxソフトをインストールし、初期登録作業(暗証番号の変更及び電子証明書の登録)を行う
  5. 手順に従い、申告書を作成・電子署名と電子証明書を付して送信する(※2)

 ※1 税務署で行う確定申告相談会場にICカードリーダライタが用意されることが考えられますので、事前に各税務署に問い合わせることをお勧めします。

 ※2電子申告の場合、源泉徴収票等一定の書類添付は省略できるようになりました。

電子申告に関して、詳しくはe-taxホームページをご覧下さい。

(廣島 和代)

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