逓増定期保険は、企業が加入した場合、商品によっては保険料を全額損金処理でき、更に解約返戻金が高いことから、節税目的の商品として活用されることが多くありました。
しかし、国税庁はこのほど、この逓増定期保険に関する取り扱いの見直し案を示しました。
この改正通達の適用時期については「平成20年」とだけ記載されており、期日に関しては発表されていませんが、早ければ2月中にも適用される可能性があります。
改正があった場合でも、改正日前に契約したものについては、改正日後に支払い続ける保険料に関しても旧取り扱いで処理することができます。
今回改正の対象になった逓増定期保険とは、「定期保険のうち、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加するもののうち、保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものすべて」です。
これまでは、満了時の被保険者の年齢が60歳を超えるもののうち、一定の要件に当てはまるものだけがその支払保険料の2分の1から4分の3を資産計上しなければいけませんでしたが、改正後は、満了時の被保険者の年齢が45歳を超えるものすべてについて、その契約内容によって2分の1から4分の3の範囲で資産計上することになります。
※一般からの意見を募集することから、内容については変更される可能性があります。
(水田 裕之)