江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

国税のコンビニ納付について

今年から全国の国税局/税務署で国税のコンビニ納付が開始されました。コンビニ納付に必要なバーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局/税務署で発行します。

  1. 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
  2. 督促・催告を行う場合(全税目)
  3. 賦課課税方式による場合(各種加算税)
  4. 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

利用可能なコンビニエンスストアは以下の通りです。

ampm/エブリワン/くらしハウス/ココストア/コミュニティストア/サークルK/サンクス/スリーエイト/スリーエフ/セーブオン/生活彩家/セイコーマート/セブンイレブン/デイリーヤマザキ/ファミリーマート/HOT SPAR/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキデイリーストア/ローソン

(伊藤 淳二)

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