江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

住民税の住宅借入金等税額控除申告書の提出期限が迫っています

平成11年~平成18年に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けてきた方で、昨年の年末調整で所得税から控除しきれなかった額がある場合は、20年度の住民税(所得割)から控除できます。この控除を受けるためには、3月17日までに1月1日現在在住の市区町村に「住宅借入金等税額控除申告書」を提出する必要があります。

また19年分の所得税確定申告をする方で、住宅ローン控除を受けた際に、所得税から控除しきれない額がある場合は、確定申告書とともに「住宅借入金等税額控除申告書」を所轄税務署に提出する必要があります。

※年末調整で住宅ローン控除を受けた結果、源泉徴収表の「源泉徴収税額」の金額がゼロでない方、または19年度以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

(廣島 和代)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中