源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、申告することによって納め過ぎの税金の還付を受けることができます。
この還付申告ができるのは、該当年の翌年の1月1日から5年間であるため、平成19年分の場合は平成24年中までに申告書を提出することで還付を受けることができます。
具体的には、多額の医療費を支出したとき、一定要件のマイホームを取得して住宅ローンがあるときなどです。
(廣島 和代)
江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ
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源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、申告することによって納め過ぎの税金の還付を受けることができます。
この還付申告ができるのは、該当年の翌年の1月1日から5年間であるため、平成19年分の場合は平成24年中までに申告書を提出することで還付を受けることができます。
具体的には、多額の医療費を支出したとき、一定要件のマイホームを取得して住宅ローンがあるときなどです。
(廣島 和代)