以前お知らせした逓増定期保険に関する取り扱いの改正通達が発表されました。
改正の対象になった「逓増定期保険」とは、定期保険の一種で、一定の期間が経過すると徐々に死亡保険金額が増加し、最大で加入時の5倍にまで増加するものです。会社が発展し、大きくなるとともに保険金額も大きくなるというコンセプトで、契約の内容(年齢や保険期間)によっては全額損金計上可能で、保険期間の中途で解約した場合でも解約返戻金が大きく、税務上にも経営上にも有効な保険です。
今回の改正で、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳を越えるものについては、その保険期間開始からはじめの60%の期間はその保険料の1/2~3/4を資産計上しなければいけなくなりました。(改正前は保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳を超え、かつ一定の要件に該当する場合に同期間1/2~3/4を資産計上しなければいけませんでした。)
税務上の取り扱いは変わりますが、保険の内容は変わりませんので、成長企業等で、年が経つにつれ責務が増してゆく方に対して有効な保険であることには変わりありません。
また、今回の改正が適用されるのは平成20年2月28日以後に新規契約した逓増定期保険に対してのみで、それ以前に契約したものは、2月28日以降に支払う保険料も改正前の取り扱いが適用されます。
(水田 裕之)