土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。さらに、土地や建物を売った年の1月1日現在でその土地や建物の所有期間が5年を越える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になり税率が異なります。
課税譲渡所得は次の算式により計算します。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得
- 取得費・・・売った土地や建物の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除)や仲介手数料などの合計額。実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
- 譲渡費用・・・仲介手数料、測量費などの土地や建物を売るために直接要した費用のほか、貸家の売却に際して支払った立退料、建物を取り壊して土地を売ったときの取り壊し費用など。
- 特別控除額・・・収用などのとき 最高5,000万円、自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき 最高3,000万円
(伊藤 淳二)