所得税の確定申告を期限後に行った場合、「期限後申告」という扱いになり、それに伴ってペナルティーが発生します。たとえば、65万円の青色申告特別控除の適用や振替納税による納期限の延長が受けられない、加算税や延滞税が課せられる、といった事が考えられ、青色申告者にとってはかなりのペナルティーとなってしまいます。(青色申告者は、65万円の青色申告特別控除を受けられない場合でも、10万円の特別控除は受けられます。)
延滞税は申告期限からの経過日数に対してかかりますので、一日でも早く申告するようにしましょう。
「青色申告特別控除」とは届出と複式簿記により取引を記帳する事で受けられる控除で、収入から必要経費を差し引いた残額(所得)から更に控除され、税額を計算する際に節税になります。
白色で申告されている方は、是非青色で申告しましょう!!
(斎藤 勝)