平成20年4月1日以後、新たに契約を締結したリース取引に関して、新しい税制が適用されます。
内容を簡単に言うと、これまで賃借であったものが、リース資産を買い取ったという処理に変わります。つまり、今までは経費であるリース料としての処理をするだけで良かったものが、今後は、原則としてリース料総額を固定資産に計上し、同額を固定負債にリース債務として計上することになり、毎月のリース料はリース債務の支払いという処理になります。
固定資産い計上したリース資産は、リース期間で均等に減価償却することになるので、経費に計上する金額に変わりはありません。
中小企業については「中小企業の会計に関する指針」で、原則として上記の処理をするが、例外としてこれまで通りの処理を認める、としています。ただし、その場合には重要性が乏しい場合を除き、未経過リース料を注記しなければいけません。
税務上も、会社がリース料として処理していた場合でも、そのリース料を償却費として取り扱うことになることから、今後も今まで通りリース料として処理する方法を採用することになります。
ただし、消費税に関しては注意が必要です。仮にリース料と処理する方法を選択したとしても、リース資産の受け入れをした時点でリース料総額に対する消費税全額の課税仕入をしたとみなされます。
(水田 裕之)