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後期高齢者医療制度創設に伴う会社での届出について

今新聞等で取り上げられ話題になっていますが、20年4月から後期高齢者医療制度が創設されました。

この制度が創設されて以来、制度の対象となる者が受け取る年金から保険料を天引きされるということばかりがクローズアップされていますが、届出について会社で把握しておくべきものは以下の通りです。

  • 20年4月1日時点ですでに75歳以上の者がいる場合⇒健康保険の資格喪失届を提出する。
  • これから75歳以上になる者がいる場合⇒75歳に達した費(誕生日の前日)に健康保険の資格を喪失=資格喪失届を提出する
  • 75歳以上の従業員に被扶養者(75歳以下)がいる場合⇒会社で健康保険の資格喪失をしたのち、本人は後期高齢者医療制度へ、その被扶養者であった者は各市区町村の国民健康保険に加入する
  • 75歳以上の者を被扶養者にしている従業員がいる場合(例:40歳の者が76歳の親を扶養している等)⇒被扶養者であった者は後期高齢者医療制度へ加入となるため、被扶養者異動届で扶養でなくなる届出をする。

※後期高齢者医療制度の被保険者は、①75歳以上の者、②65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた者、を言います。

(廣島 三津子)

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