算定基礎届は、毎年4・5・6月に支払われた給与を平均し、健康保険や厚生年金の保険料を決定するものです。(支払基礎日数が17日未満の月は除外します。有給休暇も支払基礎日数に含まれます。)
算定基礎届の対象者は、5月31日までに被保険者の資格を取得した人で、7月1日現在被保険者である人です。休職している人等であっても同日に被保険者資格があれば対象者となります。
ただし6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人や、7月から9月までのいずれかの月に随時改定される人等は、算定基礎届の対象とはならず、これらの人については算定基礎届とともに「月額変更届(様式はほぼ同じです)」を提出します。
パートタイマーの定時決定については、支払基礎日数により算定の方法が異なります。4・5・6月の3ヶ月のうち、支払基礎日数が
- 17日以上の月がある場合⇒17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額
- いずれの月も17日未満の場合⇒3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の平均により算定された額
- いずれの月も15日未満の場合⇒従前の標準報酬月額
70歳以上は通常保険料を納める必要はありませんが、他の被保険者とともに「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」を提出します。
(廣島 三津子)