江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

ふるさと納税について

先日、漫才コンビの爆笑問題とその所属事務所社長の三人が、合計1000万円を大阪府に寄付した。というニュースが新聞紙上を賑わせていました。単純計算で1人当たり300万円以上を寄付したことになります。この記事を目にした方々のうちには、「太っ腹だなあ」、「そんなに寄付できる余裕があってうらやましい」などの感想をもった方もいらっしゃると思います。

しかし、今回の寄付は「ふるさと納税制度」を利用したものであるため、寄付した金額のほとんどは、所得税や住民税から控除でき、実質負担としてはそれほど多くはないと思われます。

「ふるさと納税」制度とは、ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいと思う納税者の気持ちを形にするため、ふるさとと思う地方公共団体に寄付した場合に、住民税などが軽減される制度です。ふるさとと思う地方公共団体ですので、実際のふるさとでなくても軽減を受けることができます。

軽減を受けることができる金額は、寄付をした金額のうち5000円を超える部分の金額で、所得税及び住民税から控除されます。ただし、いくらでも良いというわけではなく、控除される金額については、所得金額や住民税額等により一定の限度があります。また、住民税については、翌年の税額から控除されることになります。控除の手続きは、所得税の確定申告(場合によっては住民税の申告)の際に、寄付金の領収書等を添付して、寄付金控除の申告をすることになります。一定の限度額につきましては、所得金額、扶養人数等により変ってきますが、およそ住民税額の10%から20%の範囲で、その範囲内であれば、寄付金額から5000円を控除した金額のほとんどが所得税及び住民税の納税額から控除されます。

地方自治体によっては一定額以上の寄付をした人に5000円相当の記念品を贈呈するところもあります。自分のふるさとを応援する意味でも、300万円とはいきませんが、税額の軽減を受けることが出来る範囲で、ふるさとへの寄付を考えてみてはいかがでしょうか!!(水田 裕之)

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