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使用人に社宅や寮を貸した場合の家賃

使用人に対して社宅や寮などを貸す場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。
 この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 以上の三つを合計した金額が、使用人に貸す社宅や寮などの1か月当たりの家賃の基準となります。
 使用人に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
 使用人から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。

(例) 1か月当たりの家賃の基準となる金額が、1万円の社宅を使用人に貸した場合

(1) 使用人に無料で貸す場合には、1万円が給与として課税されます。

(2) 使用人から3千円の家賃を受け取れば、1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。

(3) 使用人から6千円の家賃を受け取れば、6千円は1万円の50%以上ですので、差額の4千円は給与として課税されません。

 また、会社などが所有している社宅や寮などを貸す場合に限らず、他から借りて貸す場合でも、前に説明した三つを合計した金額が家賃の基準となります。
 したがって、他から借りている社宅や寮などを貸す場合にも、固定資産税の課税標準額などの確認をすることが必要です。

しかし、固定資産税の課税標準額は実際に調べるとなると大変です。上記算式の金額が概算でどれくらいになるかといいますと、使用人の場合、実勢賃料の10%~15%になることが多いようです。例えば、家賃10万円のアパートを会社が借りて使用人に貸す場合、10万円の10%~15%の1万円~1万5千円の家賃を使用人から徴収していれば問題はありません。(伊藤 淳二)

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