株式会社は会社法の規定により、決算内容について公告することが義務付けられています。これを怠った場合には、100万円以下の過料が課せられることとなっています。
会社法第四百四十条
・株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
会社法第九百七十六条
次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一・この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
ニ・この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
公告の方法としては
1.官報に掲載する
2.日刊新聞紙に掲載する
3.電子公告 などがあり、コストもかかります。
しかし、ほとんどの中小企業が公告をしていない・・これが現状です。しかし、今後はどうでしょう?資本金などの規制がなくなり1円でも株式会社を設立する事ができるようになりました。資本金が1000万でも1円でも同じ株式会社です。これまでの様に「株式会社だから安心」・・とはいかなくなります。結果、その際の判断材料として決算公告が重要視される様になってくれば、いずれ監視が厳しくなってくる可能性も否めません。
逆に、取引をしたいと自社を売り込む場面では、決算公告をしっかり行っているということが会社のイメージアップに繋がり、かつ相手の不安(この会社と取引しても大丈夫なのか?など)を払拭できれば、契約成立に大いに貢献してくれる強い味方になります。
決算公告に必要なのは、貸借対照表です。普段、「もうけ」を示す損益計算書を見ることが多いかもしれませんが、これを機会に貸借対照表にも興味を持ち、目を向けてみてはいかがでしょうか? (斉藤 勝)