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上場株式等を譲渡した場合の税務の取扱い

世界的な金融不安により、株式相場が不安定になっており、所有している株式の時価が下落している方もいらっしゃると思います。

 

個人所有の上場株式を譲渡し、損失を出した場合の取り扱いについてご説明します。

株式等に係る譲渡損益については、他の給与所得等とは別に計算する分離課税方式がとられています。

従って株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額からは控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。

そのかわり、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることにより株式等に係る譲渡所得等の金額等から繰越控除することができます。ただし、損失を生じた年度及びその後の3年間連続して(株式の譲渡が無くても)確定申告書を提出する必要があります。

 また、自由民主党は株価の安定と景気の下支えを図る目的で、上場株式の譲渡益や配当に適用している軽減税率を21年以降も延長する方向で検討に入ったという報道がありました。

 軽減税率とは、上場株式の譲渡益については、税率が原則の20%(内住民税5%)ではなく、期限を設けて特例措置として税率10%(内住民税3%)とするもので、一定の特例措置を設けて平成20年で打ち切られることが確定していました。

 今年中の譲渡であれば軽減税率を適用できるので、早期の譲渡を計画している方も、軽減税率が来年以降も延長される可能性があるため、株価が戻りきる前に譲渡する方が有利か、来年以降に譲渡する方が有利か今後の政府与党の報道に注意が必要です。(水田 裕之)

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