江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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~外国人を雇う際に必要なこと~

昨年の10月より、全ての事業主に外国人労働者(一部を除く。)の雇い入れまたは離職の際、当該外国人の労働者の氏名・在留資格・在留期間等をハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。(アルバイトも含みます。)

外国人労働者を雇用するにあたっては、適切な対応や法律を知らずにいるといつの間にか事業主までも犯罪に巻き込まれていた・・・ということになりかねないので注意が必要です。

外国人を雇用する際に確認すべき点・知っておきたいことのポイントを以下にまとめ

ました。

◎雇用しようとする外国人が日本での就労が認められているか?

入国目的にあった在留資格かどうか(就労可能かどうか)、在留期間はどれくらいか(在留期間が過ぎていないか)をパスポートの上陸許可証印又は外国人登録証明書等により確認します。

◎留学生などのアルバイト雇用について

留学生や短期滞在などは原則として就労不可ですが、入国管理局から資格外活動の許可を受けている場合には本来の活動目的である勉学を妨げない範囲内での就労が認められています(1週間につき28時間以内、夏休み等の長期休業中の就労は1日につき8時間以内)。

許可を受けずに就労した場合は不法就労となるので、雇用する際には必ず本人の資格外活動許可書を確認しましょう。

このことに限らず、人を雇入れる際に確認する書類等は確認だけで終わらせずに、控えを取り、ファイルなどに保管しておくと安心です。

◎外国人の社会保険等の取扱いについて

社会保険・労働保険ともに日本人と同様の適用となります。

給与等を支払う際には源泉税の徴収を行う必要がありますが、徴収税率等についてはその者が居住者であるか非居住者であるかによって異なります。

〔不法就労の罰則〕

 以下の行為に該当した場合は、不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

①事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為

②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為

③業として、外国人に不法就労活動をさせるため又は上記②の行為に関し、あっせんする行為

                                     (廣島 三津子

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