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上場会社の株式等に係る株券電子化について

株券の電子化が平成21年1月5日に迫りました。株券電子化とは、「上場している会社の株券を廃止し、証券会社などの金融機関に開設された口座において電子的に行うこと」です。つまり、タンス株(証券会社で証券保管振替機構“ほふり”や保護預かり制度を利用せず、自宅などで株券の状態で保管している株)は無効になってしまうので、証券会社等に入庫する(預ける)必要があります。

株券電子化のメリット

株主にとっては、

   

株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。

   

株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。

   

発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

株券電子化までに株主は何をしたらよいか

(1) 株券電子化の実施に際して、すでに証券保管振替機構に預託されている株券については、一斉に新たな株式振替制度に移行できるように措置されているため、株主が特段の手続をとる必要はありません。

(2) 自宅や貸金庫などご自身で管理されている株券、いわゆる「タンス株券」については

①証券保管振替機構に預託する

②本人名義であることを確認した上で管理を続ける(特別口座に自動的に移行)

といった2つの対応方法があります。①の方法で対応される場合、株券の証券保管振替機構への預託期限が平成20年12月19日とされていることから、可能な限り早めに証券会社等にご相談ください。②の方法で対応される場合、もし株券の名義が他人名義となっている場合には、株券電子化が実施される日までに株券を所有者本人の名義に書き換えておかないと、株主としての権利を失うおそれがあります。したがって、電子化実施までに本人名義に書き換えておくようにして下さ        い。(伊藤 淳二)

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