12月12日に2009年度税制改正大綱が発表されました。
中小企業、個人に関係がありそうな改正点を整理してみました。
《中小企業支援》
◇税率の引下げ
中小企業に対する法人税の軽減税率(年間所得800万円以下部分に適用、現行22%)を09年度
から18%に引下げる。
◇欠損金の繰戻し還付制度
赤字転落した場合に前年度に納めた法人税の一部を還付する制度の対象を、「設立5年以内の新興企業」から資本金1億円以下のすべての企業に拡大する。
◇事業承継の円滑化
一定の条件満たした場合、継承する株式の課税価格の8割に対応する相続税を納税猶予する。
《住宅、土地対策》
◇住宅ローン減税
一般住宅最大500万円、長期優良住宅(200年住宅)最大600万円、10年間税額控除。所得税で引ききれない分は個人住民税で控除できる。
◇長期優良住宅の税額控除
長期優良住宅を手持ち資金で建てた場合も一般住宅よりも割高な工事費(最大1000万円)の10%を所得税額から控除でき、引ききれなければ翌年に繰越せる。
◇ 不動産市場の活性化対策
個人及び法人が09年から10年の2年間に取得した土地を譲渡をした場合に、譲渡をした年に5年を超えている場合には譲渡所得から最大1000万円を控除できる。
◇事業者が先行取得した土地の圧縮記帳
事業者が09年から10年の2年間に土地などを取得した場合に届出を条件に、その後10年以内に譲渡した他の土地などの譲渡益が生じた場合にはその取得した土地などについて圧縮損が計上できる。
《投資関連》
◇証券優遇税制の延長
上場株式などの課税軽減措置(配当及び譲渡の税率10%)を11年まで延長する。
◇投資家のすそ野拡大
小額投資の非課税措置を12年以降に導入する。
《クルマの税金》
◇新車購入を支援
低公害車を買う場合、重量税、取得税を軽減、免税する。 (廣島 清量)