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少人数私募債は税務にもメリット

金融機関の貸し渋りなどが問題になるなか、中小企業の資金繰りは一層苦しくなっている現状があります。

 そんななか関心を集めているのが、社長個人を含めた身近な人から資金調達できる「少人数私募債」です。これは、募集する相手が50人未満の縁故者(親族、社員、知人、取引先など)でプロの投資家がいないこと、総額を社債の最低額面で割った数が50未満であることなどの条件を満たす私募債のことです。

 手続きが簡易で、担保がなくても発行でき、発行会社が利息や償還期限を決められるのが魅力ですが、税務でもメリットがあります。会社が支払う利息は株式の配当金と異なり、原則として全額を損金算入できます。また、投資する人が受ける利息は20%の源泉分離課税になります。会社への貸付けの場合、利息は雑所得で超過累進課税によって所得税が課されることを考えると、所得が高いほど少人数私募債の方が有利にはたらきます。

〔要件・発行手順〕

1.            原則として1人1口、発行総額が1億円未満であれば、有価証券届出書または有価証券通知書の作成は不要

2.            取締役会(役員会)において、私募債の発行の決議

3.            発行金額、償還期間、金利などを定めた募集要項を作成

4.            社債申込書を作成し、購入者を募集

5.            申込書の回収および入金方法の通知

6.            入金確認を実施後、預り証を発行

7.            社債原簿(氏名、住所、その他の法定記載事項を記載)を作成すれば債券の発行は不要    (廣島 清量)

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