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FX取引(外国為替証拠金取引)の課税関係

ここ数年、FX取引の申告相談が増えています。FX(Foreign Exchange)取引とは、証券会社やFX業者に一定額の保証金(証拠金)を預けることにより、外貨の売買をする取引のことです。

手許に少ない資金しかなくても、レバレッジを効かせて預けた証拠金の何倍かの取引を可能にし、手数料が安いことにその特徴があります。日本の金利が国際的に低く、レバレッジ資金を安く調達可能なため、金利差(スワップ金利差)で利益を得ることができました(円キャリー取引)。

このことに、国内外のヘッジファンドと呼ばれる機関投資家だけでなく個人投資家が注目したことが、取引増加の背景にあります。

 FX取引の課税方法は、所得税法上「雑所得」として取り扱われます。FX取引には、金融先物取引所に上場している取引所為替証拠金取引非取引所為替証拠金取引の2種類があり、それぞれ課税方法が異なります。その取引の仕組み自体は同じですが、両者間での損益通算もできません。

○取引所為替証拠金取引・・・申告分離課税

 東京金融先物取引所に上場した「くりっく365」の取扱業者を経由して取引を行った場合のみ、先物取引等に係る雑所得等の課税の特例を適用し申告分離課税(20%:所得税15%、住民税5%)とすることができます。

また、損失が出た場合は、先物取引等に係る雑所得等の中でのみ連続申告(所得税の確定申告書の付表<先物取引に係る繰越損失用>及び先物取引に係る雑所得等の計算明細書)を条件に3年間の繰越控除が可能です。

○非取引所為替証拠金取引(店頭取引)・・・総合課税

 上記の分離課税に該当しない取引は、全て他の所得と合算して超過累進課税となり、税率および税額は生じた損益によって変動します。また、損失が生じた場合は、生じた年分の雑所得の中でのみの通算しかできない上、繰越が認められていません。つまり、利益が確定している取引があり、なおかつ決済していないポジションの含み損の取引がある場合は決済しなければ節税できないこととなります。

FX取引である非取引所為替証拠金取引については支払調書を税務署に提出する義務がなかったため、申告漏れが過去に多く指摘されています。そのため、2008年度税制改正で2009年1月1日以降に行われるFX取引について支払調書の提出が義務付けられ、ますます適正な申告が求められると予想されます。(久保 康高)

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