1月28日号で「医療費控除の対象となる医療費」についてお知らせしましたが、今回はその他の医療費控除の注意事項を掲げてみました。
《医療費控除の対象とならない主なもの》
医療費控除の対象となる医療費は原則として治療の必要な人が医師等又は薬局等に支払った金額で、一般的に支出される金額を著しく超えない金額です。
従って下記のような金額は医療費控除の対象とはなりません。
(1)美容や健康増進(診断)、予防のための費用
① 美容目的の歯列矯正、歯を白くするための費用
② 美容整形、ほくろの除去、脱毛費用
③ 近視、遠視、乱視の矯正のための眼鏡、コンタクトレンズの購入費用
④ 一定の資格の無い人が施術するマッサージ等の費用
⑤ 診断書の作成料
⑥ 人間ドック等の費用(重大な疾病が発見された場合を除く)
⑦ 食事療法のための費用(糖尿病、メタボ対策等)
⑧ 薬用品、疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤等の購入費用
⑨ 予防接種をした費用
(2)入院費用等
① 自己の都合による差額ベット代
② 洗面具、パジャマなどの寝具、病院内での服、下着、箸やマグカップその他身の回り品
③ 入院中病院から借りたテレビ、冷蔵庫等の賃料
(3)通院費、旅費
① 入院している子供の見舞いのための通院費
② マイカー代(ガソリン代、通行料、駐車代)
※上記のものでも事情によっては医療費の対象になる場合もあります。
(水田 裕之)